この4月に改正【建築物省エネ法】が施行され、建築士が建築主様に対して、
【建築する住宅の省エネ基準への適否について】の説明義務が課されました。
当社でもお客様の打ち合わせタイミングに合わせ、ご説明を進めております。
ひとくちに省エネ基準といっても、どういう基準で判断しているのか
あまり知られていないのではないでしょうか?
具体的には
①住宅をくるんでいる屋根や外壁の断熱性能を上げること=【外皮基準】
②冷暖房エアコンや給湯設備、LED照明、太陽光発電など、使用する設備の性能を向上させて、
電気使用量を削減すること=【一次エネルギー消費基準】
の2つの基準を満たしているかで判断されます。
SHの建物は基準を満たす事はもちろん、さらにそれ以上の性能を目指して設計しているため、
すでに法施行前から適合することを基準としています。
あるお客様の住宅の場合・・・
↓①外皮基準
↓②一次エネルギー消費基準
①の外皮性能だけ適合していても、②の設備がエネルギーをたくさん消費するものであれば、
良さが相殺されてしまいます。
また、①の性能を上げるために、日射を通さない高性能サッシを方位によって使い分けないと、
冬の温かい陽射しまで遮り、余計に暖房が必要になってしまいます。
このように、①と②のバランスの取り方で、より省エネ住宅に近づける設計が必要なのです。
・・・長くなってしまいましたが、当社では説明義務化の前から取り組んできたことを
これからはあらためてお客様に分かりやすくご説明していこうと思います。
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